Q.操作方法に関する問い合わせ先は?

レインズコールセンター

◇営業時間

9:00~18:00 (土日祝、レインズ休止日を除く)

◇ナビダイヤル

0570-01-4506

◇IP電話ご利用の方

050-5538-0946

◇MAIL

reins_c@aj.wakwak.com

団体サイトの操作方法等に関するお問い合わせは各団体にお問い合わせください。

Q:西日本不動産流通機構の会員になるための要件は?

A.西日本不動産流通機構の会員になるためには、各県の宅地建物取引業協会、全日本不動産協会の各県本部、不動産流通経営協会の中四国支部又は九州支部のいずれかの構成団体に所属している必要があります。いずれかの構成団体に所属されている会員は西日本不動産流通機構の会員です。改めて西日本不動産流通機構への届け出などは必要ありません。

Q:4機構共通レインズシステムを利用するためにはどの程度の費用がかかるの?

A.4機構共通レインズシステムを運用するための費用は、構成団体会員からご負担いただいておりますので、利用料金などの課金は一切ありません。なお、所属されている団体によっては利用料金が別途必要な場合もありますので、詳細については所属されている団体にお問合せ下さい。

Q:会員の守るべきルールはなに?

会員は4機構共通レインズシステムを利用するために次のルールを守らなければなりません。

〔元付業者としてのルール〕

1.媒介契約を締結したら登録する。
専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結した場合は、宅地建物取引業法で定める登録期間内に目的物件を4機構共通レインズシステムに登録して、広く相手方を検索することが義務付けられています。又、一般媒介契約及び賃貸物件の場合は、特に義務付けられていませんが、多くの会員が積極的に登録しています。

2.物件調査を的確に、物件登録を正確に行う。
会員が物件調査を十分に行っていない物件を登録した場合、登録時の記入漏れやミスがありますと登録情報が適正でなくなり、トラブルの原因や間違った個人情報にもなります。情報は正確に登録しましょう。

3.物件図面は必ず登録する。
詳細情報は物件の画像や図面情報がないと分かりません。こうしたイメージ情報の登録で精度の高い情報になります。

4.登録証明書をすぐに送付する。
売却希望者は、目的物件が指定流通機構に登録されたかどうか不安になります。登録証明書は4機構共通レインズシステムに目的物件が登録されたという「証」です。

5.業務処理状況報告書で営業活動を報告する。
専属専任媒介契約を締結した場合は1週間に1回以上(媒介契約書【標準媒介契約書】では1週間に1回以上の頻度の範囲内で具体的な頻度を記入)、専任媒介契約を締結した場合は2週間に1回以上(媒介契約書【標準契約書】では2週間に1回以上の頻度の範囲内で具体的な頻度を記入)売却希望者に文書又はメールによる業務の処理状況を報告する義務があります。

6.元付業者の義務を遵守する。
元付業者は、正当な事由がない限り、原則として客付業者から物件の購入依頼の意思表示の連絡を受けた順に交渉する購入申込の優先順位が定められています。又、客付業者から物件の購入依頼の意思表示の連絡を受けたときは売却の依頼者への報告と売却の意思確認や客付業者への交渉経過の報告義務が定められています。

7.売買契約が済んだら成約報告をする。
登録物件の売買契約を締結したら、4機構共通レインズシステムに成約の報告義務があります。成約情報は会員共通の財産です。必ず報告して下さい。特に、成約情報の入力時には成約価格の再チェックをお願いします。万円単位を千円単位など桁間違えがないようにお願いします。

〔客付業者のルール〕

1.元付業者への問合せ
登録物件の問い合わせを元付業者にする場合は、購入希望者の資金計画などから購入可能かどうかを判断してお問合せ下さい。むやみな問合せは、元付業者を困惑させることになります。

2.元付業者の承諾
客付業者が登録物件情報を他の広告媒体(新聞・情報誌・インターネット広告サイト等)に転載、購入依頼者の現地案内、売主への連絡・交渉をする場合には、必ず元付業者の承諾が必要です。なお、広告にあたっては依頼者の承諾の意思表示を得た上で行ってください。又、元付業者から正式な広告掲載等の承諾を得た場合であっても、4機構共通レインズシステムの物件情報は「不動産の表示に関する公正競争規約」で定める必要な表示事項や表示基準などを完全に満たしていないため、4機構共通レインズシステムの物件情報をそのまま広告掲載などをした場合は、不動産公正取引協議会から公正競争規約違反として措置を受けるおそれがあります。

3.物件購入申込は文書で正確に行う。
客付業者は、購入希望者より物件購入の意思表示を受けたときは、元付業者へ物件有無等を確認後、物件購入申込書を購入依頼者より取得して、元付業者へその写しを交付します。

Q:成約情報の通知はしなければいけませんか?

法令により、専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結し、4機構共通レインズシステムに物件登録した元付業者は、売買の契約が成立したときは、遅滞なく、「登録番号、取引価格及び契約成立年月日」を4機構共通レインズシステムに通知しなければなりません。4機構共通レインズシステムに蓄積された成約情報は、会員のみならず、不動産取引を行おうとする消費者にとっても貴重な情報で、成約情報の有効活用と実効性あるものにするためにも成約情報の通知は一層励行されなければなりません。又、標準媒介契約書による専任媒介契約書及び専属専任媒介契約書において、売買の契約が成立したときは、指定流通機構に成約情報を通知し、指定流通機構から会員に成約情報が提供されるなど指定流通機構の業務のために利用する旨が記載されています。
なお、一般媒介契約や賃貸による物件を4機構共通レインズシステムに物件登録され、売買・賃貸の契約が成立したときも、成約情報の通知を積極的に励行して下さい。