Q:成約情報の通知はしなければいけませんか?

法令により、専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結し、4機構共通レインズシステムに物件登録した元付業者は、売買の契約が成立したときは、遅滞なく、「登録番号、取引価格及び契約成立年月日」を4機構共通レインズシステムに通知しなければなりません。4機構共通レインズシステムに蓄積された成約情報は、会員のみならず、不動産取引を行おうとする消費者にとっても貴重な情報で、成約情報の有効活用と実効性あるものにするためにも成約情報の通知は一層励行されなければなりません。又、標準媒介契約書による専任媒介契約書及び専属専任媒介契約書において、売買の契約が成立したときは、指定流通機構に成約情報を通知し、指定流通機構から会員に成約情報が提供されるなど指定流通機構の業務のために利用する旨が記載されています。
なお、一般媒介契約や賃貸による物件を4機構共通レインズシステムに物件登録され、売買・賃貸の契約が成立したときも、成約情報の通知を積極的に励行して下さい。