Q:会員の守るべきルールはなに?

会員は4機構共通レインズシステムを利用するために次のルールを守らなければなりません。

〔元付業者としてのルール〕

1.媒介契約を締結したら登録する。
専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結した場合は、宅地建物取引業法で定める登録期間内に目的物件を4機構共通レインズシステムに登録して、広く相手方を検索することが義務付けられています。又、一般媒介契約及び賃貸物件の場合は、特に義務付けられていませんが、多くの会員が積極的に登録しています。

2.物件調査を的確に、物件登録を正確に行う。
会員が物件調査を十分に行っていない物件を登録した場合、登録時の記入漏れやミスがありますと登録情報が適正でなくなり、トラブルの原因や間違った個人情報にもなります。情報は正確に登録しましょう。

3.物件図面は必ず登録する。
詳細情報は物件の画像や図面情報がないと分かりません。こうしたイメージ情報の登録で精度の高い情報になります。

4.登録証明書をすぐに送付する。
売却希望者は、目的物件が指定流通機構に登録されたかどうか不安になります。登録証明書は4機構共通レインズシステムに目的物件が登録されたという「証」です。

5.業務処理状況報告書で営業活動を報告する。
専属専任媒介契約を締結した場合は1週間に1回以上(媒介契約書【標準媒介契約書】では1週間に1回以上の頻度の範囲内で具体的な頻度を記入)、専任媒介契約を締結した場合は2週間に1回以上(媒介契約書【標準契約書】では2週間に1回以上の頻度の範囲内で具体的な頻度を記入)売却希望者に文書又はメールによる業務の処理状況を報告する義務があります。

6.元付業者の義務を遵守する。
元付業者は、正当な事由がない限り、原則として客付業者から物件の購入依頼の意思表示の連絡を受けた順に交渉する購入申込の優先順位が定められています。又、客付業者から物件の購入依頼の意思表示の連絡を受けたときは売却の依頼者への報告と売却の意思確認や客付業者への交渉経過の報告義務が定められています。

7.売買契約が済んだら成約報告をする。
登録物件の売買契約を締結したら、4機構共通レインズシステムに成約の報告義務があります。成約情報は会員共通の財産です。必ず報告して下さい。特に、成約情報の入力時には成約価格の再チェックをお願いします。万円単位を千円単位など桁間違えがないようにお願いします。

〔客付業者のルール〕

1.元付業者への問合せ
登録物件の問い合わせを元付業者にする場合は、購入希望者の資金計画などから購入可能かどうかを判断してお問合せ下さい。むやみな問合せは、元付業者を困惑させることになります。

2.元付業者の承諾
客付業者が登録物件情報を他の広告媒体(新聞・情報誌・インターネット広告サイト等)に転載、購入依頼者の現地案内、売主への連絡・交渉をする場合には、必ず元付業者の承諾が必要です。なお、広告にあたっては依頼者の承諾の意思表示を得た上で行ってください。又、元付業者から正式な広告掲載等の承諾を得た場合であっても、4機構共通レインズシステムの物件情報は「不動産の表示に関する公正競争規約」で定める必要な表示事項や表示基準などを完全に満たしていないため、4機構共通レインズシステムの物件情報をそのまま広告掲載などをした場合は、不動産公正取引協議会から公正競争規約違反として措置を受けるおそれがあります。

3.物件購入申込は文書で正確に行う。
客付業者は、購入希望者より物件購入の意思表示を受けたときは、元付業者へ物件有無等を確認後、物件購入申込書を購入依頼者より取得して、元付業者へその写しを交付します。