媒介契約とは

一般的に不動産の売却をする場合、自分ではなかなか買い手を探すことは難しいため、不動産業者に仲介(媒介)を依頼することになります。この媒介にあたり、依頼者の保護、取引の安全及び流通の円滑化を 図るため、媒介契約の書面化が義務付けられています。
不動産業者は、媒介契約を締結する際には、依頼者に「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の相違点を十分に説明し、依頼者の意思を十分確認した上で、媒介契約を締結することになっています。
専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結した物件については、不動産業者は指定流通機構に登録し、積極的に取引の相手を探すことが義務付けられています。

媒介契約の締結にあたっては、通常国土交通省が作成した「標準媒介契約約款」が活用されており、標準媒介契約約款に基づく契約である場合には、契約書右上すみに「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です。」という表示がされています。一方、標準媒介契約約款を活用していない場合には、同様に契約書右上すみ「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約ではありません。」という表示がされています。